割増賃金(残業代・深夜手当など)について
労働基準法では、法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えて労働させた場合や、深夜(午後10時から翌午前5時)、または法定休日に労働させた場合には、事業主は割増賃金(いわゆる残業代や手当)を支払う義務があります。この計算機は、あなたの時給をもとに、法的に支払われるべき割増賃金を簡単にシミュレーションすることができます。
割増賃金の種類と割増率
- 時間外労働(残業):25%増し
法定労働時間を超える労働。企業が定める「所定労働時間」を超えても、法定労働時間内であれば割増にはならず通常の時給計算となる場合があります。
- 深夜労働:25%増し(追加)
午後10時~午前5時の間の労働。時間外労働が深夜に及んだ場合は、「残業25% + 深夜25% = 50%増し」となります。
- 法定休日労働:35%増し
週に1回の法定休日に労働した場合。なお、休日労働が深夜に及んだ場合は「休日35% + 深夜25% = 60%増し」となります。休日労働には時間外の概念がないため、8時間を超えても+25%はされません。
よくある質問(FAQ)
Q. 月給制の場合、基礎となる時給はどう計算しますか?
基本給や一部の手当(役職手当など)の合計を、1ヶ月の平均所定労働時間(通常160〜170時間程度)で割ることで算出できます。通勤手当や家族手当、住宅手当などは通常計算から除外されます。
Q. アルバイト・パートでも残業代や手当は出ますか?
はい、正社員だけでなくアルバイトやパートタイマーにも労働基準法は適用されます。1日8時間や週40時間を超えた場合、または深夜(22時〜翌5時)に働いた場合は同様の割増賃金が支払われなければなりません。