不動産仲介手数料(売買・賃貸)の仕組み
不動産会社を通して家を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする際には、取引を成立させてくれた対価として「仲介手数料」を支払います。
この仲介手数料は、不当に高額な請求を防ぐため、宅地建物取引業法(宅建業法)によって「これ以上受け取ってはいけない」という上限額が厳格に定められています。
売買の仲介手数料(速算式)
不動産の売買における仲介手数料の上限額は、物件の取引価格(消費税を含まない本体価格)に応じて3段階に分かれています。しかし、実務上は計算を簡単にするための「速算式」を使用するのが一般的です。
- 400万円を超える場合 取引額 × 3% + 6万円 + 消費税
- 200万円超〜400万円以下 取引額 × 4% + 2万円 + 消費税
- 200万円以下 取引額 × 5% + 消費税
※ここでの取引価格は「税抜価格」です。建物には消費税がかかりますが、土地にはかかりません。税抜価格をもとに報酬額を計算し、その報酬額に対して別途消費税(10%)が加算されます。
賃貸の仲介手数料
賃貸借契約(アパートやマンションを借りる場合)の仲介手数料の上限額は、原則として以下の通りです。
家賃(月額)の 1ヶ月分 + 消費税
ただし、居住用建物の賃貸借の媒介の場合、依頼者の承諾を得ている場合を除き、貸主・借主の双方からそれぞれ家賃の「0.5ヶ月分+消費税」以内しか受け取ることができません。
しかし、実務上は契約時に借主が「1ヶ月分+消費税」全額を負担することに同意(承諾)するケースが非常に多く見られます。
空き家等の売買の特例(低廉な空き家等)
400万円以下の「低廉な空き家等」の売買においては、通常の計算上限額に対し、現地調査等の費用として特例が認められています。
売主(貸主ではありません)からのみ、法定上限に調査費用等を含めて「最大18万円(税抜)」まで報酬を受け取ることができる特例措置です。
※当計算機は一般的な原則に基づく上限額を計算しており、この特例は反映されていません。