贈与税はいくらかかる?「特例税率」と「一般税率」の違いと賢い節税対策
親から子へ、祖父母から孫やひ孫への資金援助、あるいは夫婦間の贈与など、年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産が一定額を超えると「贈与税」が発生します。
日本の贈与税の仕組みは世界的にも非常に税率が高く設定されており、正しい知識を持たずにまとまったお金を移動させると、予想外の税金が課せられる可能性があります。ここでは、暦年課税の仕組みや計算方法、税率区分について詳しく解説します。
【超重要】年間110万円の「基礎控除」とは
日本における暦年課税における贈与税には、「受贈者(もらった人)1人につき年間110万円まで」という非課税枠が設けられています。
- もらった側で計算: もし、父から100万円、母から100万円をもらった場合、受贈者としての合計は200万円となり、110万円を超えた「90万円」に対して贈与税がかかります。
- 非課税なら申告不要: 1年間の合計が110万円以下であれば、税務署への「贈与税の申告」自体が不要です。
「特例税率」と「一般税率」の違い
平成27年(2015年)の税制改正により、贈与税の税率は、誰から誰へ贈与されたかによって「一般税率」と「特例税率」の2種類に分けられました。
✨ 特例贈与財産用(特例税率)
直系尊属(父母や祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(※令和4年3月31日以前は20歳以上)の直系卑属(子や孫)に対する贈与に適用されます。一般税率よりも税率が低く、控除額が大きく優遇されています。
🏢 一般贈与財産用(一般税率)
特例税率に該当しないすべての贈与がこちらになります。
・兄弟間の贈与
・夫婦間の贈与
・親から未成年の子への贈与
・他人からの贈与など
【一覧表】贈与税の速算表(基礎控除「後」の課税価格)
▼ 特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
▼ 一般税率(兄弟間、夫婦間、未成年への贈与など)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
よくある質問 (FAQ)
現金手渡しなら贈与税はバレない? ▼
税務署は「KSK(国税総合管理)システム」等により、個人の収入や預金残高、不動産購入履歴などを強力に把握しています。特に相続が発生した際、過去数年分の預金移動が徹底的に調べられ、申告漏れが判明した場合は「無申告加算税」や「延滞税」などの重いペナルティが課されます。ルールに則った申告を行うことが最大の防衛策です。
生活費や学費の仕送りにも贈与税はかかる? ▼
原則として、夫婦や親子などの扶養義務者間で行われる「通常必要と認められる範囲の生活費や教育費」の贈与については、非課税となります。
ただし、生活費名目で受け取ったお金を預金に回したり、株式投資など別の用途に使ってしまった場合は、贈与とみなされ課税対象となるため注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与の非課税の特例とは? ▼
親や祖父母から、マイホームの新築・取得・増改築のための資金を援助してもらった場合、暦年贈与の110万円とは別枠で、一定金額(省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円)まで非課税となる特例です。適用期限や所得制限などの要件があります。